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改正道路交通法が施行されます。

平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されます。

新しく準中型免許が新設され、普通免許で運転できる自動車の範囲が引き下げられます。

改正前の3月11日までに普通免許を取得した場合、

  • 車両総重量:5トン未満、最大積載量:3トン未満、乗車定員:10人以下

  

     法改正前に取得した普通免許は、自動的に3月12日に準中型免許(5トン限定)に切り替わります。

  運転できる自動車の範囲は、法改正後も変わりません。

  

改正後の3月12日以降に普通免許を取得した場合、

  • 車両総重量:3.5トン未満、最大積載量:2トン未満、乗車定員:10人以下


  貨物自動車のうち、ワゴン車、バン、軽トラックなどは運転できます。

法改正前に普通免許を取得するには、

3月11日は土曜日のため免許センターは休みで免許試験がありません。

3月10日金曜日までに免許センターの運転免許試験に合格する必要があります。

教習所が込み合う時期と重なりますので、早めの教習開始をお勧めします。

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